スリ飯屋MaLankaのフリーエンジニアな日々

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フリーランス新法でエンジニアの権利はどう変わる?【2026年版】

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  • フリーランス新法(2024年11月施行)で書面交付・支払い期限・ハラスメント対策がエージェントに義務化された
  • 2026年1月からは「取適法」で価格の一方的決定が禁止されさらに保護が厚くなった
  • 法律を味方につけるには条件が透明なエージェントを選ぶのが一番の近道

フリーランスエンジニアとして案件に参画していると、「報酬が予告なく削られた」「急に契約解除された」という話を聞いたことはありませんか。

自分も以前、エージェント経由で参画した案件で、急に契約を打ち切られそうになったことがあります。何か法律で守られていたりするんでしょうか。
実は2024年11月に「フリーランス新法」が施行されて、そういった場合の保護がかなり明確になったんです。さらに2026年1月からは「取適法」も施行されて、二重の保護が受けられるようになっています。

しかし、法律の存在を知らないまま案件に参画しているフリーランスエンジニアも多いのが現状です。

この記事では、フリーランスエンジニアが実務で使える観点に絞って、法律の内容と案件参画への活かし方を解説します。

本記事は情報提供を目的としており、法的なアドバイスではありません。個別の状況については、厚生労働省・公正取引委員会の公式情報または専門家にご確認ください。

フリーランス新法とは?エンジニア向けに3分で解説

フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。2024年11月1日に施行されました。

ポイントは「企業規模に関係なく」あらゆる発注事業者が対象になる点です。大企業だけでなく、小さなスタートアップや個人事業主からの発注であっても適用されます。

エージェント経由で案件に入っている場合も対象になるんですか?
なります。この場合、フリーランスエンジニアとエージェントの間の契約にフリーランス新法が適用されます。エージェントが「発注事業者」になるイメージです。

誰が対象か

フリーランス新法の対象となる「特定受託事業者」は、以下のような働き方をしている人です。

  • 従業員を雇っていない個人事業主
  • 代表者のみの一人法人(社員ゼロ)
  • 副業・複業でフリーランス的に働いている人

フリーランスエンジニアのほとんどが対象になります。

発注者(エージェントや企業)に課される主な義務

フリーランス新法では、発注側に以下の義務が課されています。

  1. 書面交付義務 — 業務内容・報酬額・支払期日を書面やメールで明示する
  2. 報酬支払い期限 — 納品から60日以内に支払う
  3. 禁止行為の遵守 — 一方的な報酬削減・不当返品・買いたたき等を禁止
  4. ハラスメント対策体制の整備 — セクハラ・パワハラへの相談窓口設置等
  5. 育児・介護との両立配慮 — 申し出があれば配慮義務
  6. 中途解除の事前予告 — 継続6か月以上の案件は30日前に予告が必要
自分自身、以前は「書面で確認しなきゃ」という意識が薄かったんですが、この法律で当たり前のことが義務化されたのはエンジニアにとって本当に大きいと思っています。

案件参画で使える5つの保護ポイント

では、具体的にフリーランスエンジニアの日々の案件参画でどう活きるか、5つに絞って解説します。

① 書面交付義務:条件を文書で確認できる権利

案件参画前に条件が書面で明示されることが義務化されました。口頭での「だいたい月○○万くらいで」という曖昧な条件提示は、法的に問題になる可能性があります。

確認すべき主な記載事項は以下の通りです。

  • 業務の内容(どのシステムを開発するか)
  • 報酬の額または計算方法
  • 支払期日
  • 業務の履行期限
  • 成果物の取り扱い(著作権など)
既存の案件でも条件が不明確なことって多いですよね。
そうですね。今から参画する案件では必ず書面を求めるようにするのが良いと思います。法律上の権利なので、確認を求めるのは正当な行為です。

② 報酬支払い期限:60日以内ルール

「支払いが3か月後」といった支払い遅延は、フリーランス新法違反になります。納品日から60日以内に支払うことが義務になりました。

注意点として、起算日は「納品日(受領日)」です。たとえば月初に納品して翌々月末払いだと60日を超える可能性があり、違法になります。エージェントとの契約で支払い期日が明記されているか、また受領日から60日以内に収まるか確認しましょう。

③ 7つの禁止行為:不当な扱いから守られる

フリーランス新法では、発注者が行ってはいけない7つの禁止行為が定められています。

禁止行為 具体例
受領拒否 合理的な理由なく納品物を受け取らない
報酬の一方的減額 「やっぱり30万で」と後から値引き
返品 一度受け取った成果物を返す
買いたたき 相場を大きく下回る報酬の強要
物品購入の強制 不要なツールや書籍の購入強制
利益提供の要請 「祝儀として払え」等の不当な金銭要求
給付内容の変更・やり直し要求 正当な理由のない仕様変更・やり直し
「やっぱり単価下げて」という交渉がいきなり来る、という話をよく聞きます。これは典型的な禁止行為です。法律を盾に毅然と断れるようになりました。

④ 中途解除の事前予告:突然の打ち切りから守られる

継続6か月以上の案件が中途解除される場合、30日前の事前予告が必要です。

これは長期参画中のフリーランスエンジニアにとって特に重要です。「来月から来なくていいです」という急な切り捨ては、法的に問題になります。

30日間の猶予があれば、次の案件探しを余裕を持って始められます。

⑤ ハラスメント対策義務:相談できる環境の保証

発注事業者(エージェントやクライアント)には、フリーランスに対するハラスメントへの対策体制の整備が義務化されました。

正社員ではないフリーランスは、ハラスメントを受けても「文句を言えない立場」だと感じやすかったです。この法律により、相談窓口の設置等が義務化され、相談しやすい環境が整いつつあります。

フリーランスって正社員より弱い立場だと思っていましたが、法律でかなり守られるようになったんですね。
そうですね。ただ、法律があるだけで自動的に守られるわけではないので、知識を持って自分で権利を主張できる環境に身を置くことも大事です。

2026年1月からさらに強化された「取適法」

2026年1月1日から、「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されました。改正下請法が衣替えしたものです。

取適法によってフリーランスエンジニアへの保護がもう一段強化されています。

価格交渉の協議義務化

取適法では、発注者が一方的に報酬額を決定することを禁止し、フリーランスと「協議」することが義務付けられました。

「この単価でやってもらいます」という一方的な通告は違法になります。フリーランスエンジニアが交渉に参加できる権利が法律で保証されました。

協議の権利が法律で裏付けられた今、具体的な交渉の進め方を知っておくとさらに有利です。

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フリーランス新法と取適法の比較

項目 フリーランス新法 取適法
施行日 2024年11月1日 2026年1月1日
対象発注者 規模問わず全事業者 資本金要件あり(大企業中心)
報酬支払い期限 60日以内 60日以内(同様)
価格交渉 規定なし 協議義務あり
手形払い 規定なし 原則禁止

多くのフリーランスエンジニアが使うエージェントには両法が重複して適用されるため、実質的な保護は非常に厚くなっています。

自分が独立した2019年当時は、こういった法律は存在していませんでした。案件参画前に条件を細かく交渉するのが当たり前だと思って動いていましたが、今は法律が後ろ盾になってくれているのは大きな変化だと感じています。

実務でどう活かすか?エンジニアの実践ガイド

法律の内容を知ったとしても、実際の現場でどう活かすかが重要です。

案件参画前チェックリスト

エージェントや直接契約でも、以下の項目が書面で明示されているか確認しましょう。

  • [ ] 業務内容が具体的に記載されているか
  • [ ] 月単価(または計算方法)が明記されているか
  • [ ] 支払期日が60日以内か
  • [ ] 精算幅(稼働時間の上限・下限)が記載されているか
  • [ ] 中途解除時の条件・予告期間が記載されているか
  • [ ] 成果物の著作権の帰属が明記されているか
精算幅は具体的にどう確認すればいいですか?
「140〜180時間」といった記載を探してください。自分のルールでは精算幅が140〜180時間の案件を選ぶようにしています。幅が狭すぎると超過時の単価控除リスクがあり、広すぎると下限を下回ったときの控除リスクがあります。

エージェント選びの基準が変わった理由

フリーランス新法の施行で、「条件が透明なエージェントを選ぶ」ことの重要性がより高まりました

法律があっても、条件が曖昧なまま参画してしまうと、後から「そんな約束はしていない」という状況になりやすいです。特にフルリモート案件では、指示系統や業務範囲が曖昧になりがちで、書面での確認が一層重要です。

自分は現在、

というフルリモート特化エージェントを利用しています。フルリモート案件に絞った紹介で、案件条件が明確に提示されます。地方在住でも東京の案件に参画できる点が気に入っています。

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フルリモート案件は「どこに住んでいてもOK」という自由さが売りです。ただしだからこそ、契約条件が書面でしっかり確認できるエージェントを選ぶことが大事だと感じています。

フリーランス新法を使って「守られる立場」になろう

フリーランスエンジニアは孤独に働くことが多く、不当な扱いを受けても「フリーランスだから仕方ない」と諦めてしまうケースが少なくありませんでした。

フリーランス新法と取適法の施行で、「書面で条件を確認する」「支払いが遅れたら指摘できる」「突然の打ち切りは違法だと言える」という権利が明確になりました。

知識を持っているだけで、案件参画時の交渉力が大きく変わります。

フルリモートで働き続けたいなら、条件が透明で、フリーランス新法に沿った運営をしているエージェントを選ぶのが近道です。

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フルリモート特化の

では、地方在住・海外在住でも参画できるフルリモート案件を専門に扱っています。案件条件を確認しながら、安心してフリーランス生活を続けるための選択肢として検討してみてください。

フルリモートにこだわらない案件も視野に入れるなら、フリコン(フリーランスコンシェルジュ)も選択肢です。条件交渉を代行してくれるため、単価アップを目指したいエンジニアに向いています。

参考情報